Iさんのケース(原告案件、引出額が極端に多額なケース)
2024.03.28
ご相談の経緯
Iさんの母は、成人してからほとんど働かない兄と同居していました。
母が弱ってきたので、Iさんは、母の介護を申し入れましたが、兄がこれを拒絶し、以後、Iさんは母に面会もできないでいて、それから3年後に母は亡くなりました。
Iさんが母の口座の履歴を取ると、4つの金融機関からそれぞれ毎日のように50万円ずつ、合計3億円が引き出されていました。
Iさんは兄を相手に不当利得返還請求の訴えを提起しました。
経過
兄は、引き出したお金は母からの贈与だったと主張しましたが、余りの金額の多さに裁判所も納得しません。これは返還するべきだが、問題はその額であると言いました。
Iさんは兄が生前贈与されていた不動産に着目し、その不動産を代物弁済してくれれば、それでその余の請求は放棄すると提案しました。
この解決策の最も良い点は、兄の返還額に対する合意を省略できる点です。裁判所もこのIさんの解決策が良い案だと言い、当事者に勧めました。
結果
結果、Iさんは不動産の代物弁済を受け、結果これを第三者に売約して利益を得ました。