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返還請求のみのケースと、遺産分割協議など別手続きが必要なケース
預金使い込みによる返還請求(不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求)は、家裁での遺産分割審判で審理されるものでなく、地裁で行使されるものです。
問題点が使い込みにあるだけなら、返還請求を地裁で行うということで解決が可能ですが、ほかに、不動産、株式、定額貯金がある場合などは、別途家裁で遺産分割調停をしないとなりません。
このように、使い込み事案があるときには、いくつかの手続きを別の裁判所で行わないとなりません。
しかし、これでは当事者に労力がかかるので、一つの手続きでまとめて解決してしまう運用もよくあります。
類型化してみると下記のとおりです。
手続きの方法
1. 地裁返還請求訴訟が先行しているが、不動産等もある。
地裁で返還請求権が審理されるのと並行して、同じ地裁の和解の席でまとめて不動産まで分けてしまう。
和解調書の作成の仕方で工夫が必要です。
2. 不動産があり、遺産分割調停が先行しているが、使い込みもある。
使い込み額が少額などで、相手方もある程度は返す意向を示しているときなどは、家裁で、使い込み額を特別受益ととらえて、分割の対象にして、調停を成立させてしまう。
3. その他
遺言があって遺留分減殺請求訴訟を提起していて、使い込みは遺産の先渡しで特別受益と同視できるという場合、使い込み額が遺留分減殺の計算の基礎となるとして、遺留分減殺請求訴訟(調停)で現実化するケースもあります。
これらは、とても技術的に難しい問題であるため、事例集で詳しく書いていますので、そちらを参照してください。