不当利得返還請求 遺産分割紛争 預金の使い込みは小堀球美子法律事務所へ

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使った人の立場を解決

初動行為

最初に、ほかの法定相続人やその代理人弁護士から、説明を求める通知が来た時には、放っておかないで、一応の説明をするか、弁護士に相談してください。

最初の抗弁と後の訴訟で言う抗弁が異なっていると、信用性がないと思われるので、回答は慎重にするべきです。

これについて、十分練りたいときには、あえて返事をしないという選択肢もありえます。

結論

明らかに金額が小さい、下ろした回数が一回か二回などの場合のほかは、ある程度は返すことを覚悟するべきです。判決でゼロを目指すより、より有利な和解をすることを着地点とします。

抗弁の種類

  1. 被相続人から頼まれて下ろした→下ろしたお金は被相続人に渡した。下ろした額が多額だと苦しい言い訳です。
  2. 被相続人から頼まれて下ろした→下ろしたお金は被相続人の必要経費に使った。不法行為であること、不当利得であることは、原告が主張立証すべきですが、実際の訴訟では、裁判所から被告において一応の主張と立証をするよう促されます。そのとき、領収証等の客観的書類を出します。
  3. 被相続人からもらった。贈与の額が多額、動機がないときには苦しい言い訳です。
  4. 被相続人から、孫などにあげてと言われて、孫などに渡した。3と同様
    いずれも、親族間でのことなので、客観的証拠がないことが多いのですが、ここで、不誠実にすると後で心証的に和解しづらいので、慎重にするべきです。

地裁での戦い方

弁護士選任は必須です。弁護士を代理人にしないで、本人訴訟をするということは、和解ができないということです。そうすると不利な内容で判決が出て、自宅や給料を差し押さえられるという不都合が生じます。とにかく、誠実に対応すること、言うべきことは、証明のできる合理的なものに絞ること、がポイントです。
しつこいですが、ゼロの判決を取ろうというのでなく、裁判官にこれなら仕方ないよねと納得させて、できる限り減額してもらうことを着地点にするべきです。