Gさんのケース(原告案件、被相続人の能力が低かったことを証明して有利な結果を得た)
2024.03.28
ご相談の経緯
Gさんの母は3年ほど前から認知症が重篤で、施設に入所しました。
その前後から兄が母の面倒を看ると言い、母の預金通帳を管理していました。母が亡くなって、口座を調べてみると、母の施設費等支払うには過大な引き出しが散見されました。その総額は3000万円でした。Gさんは兄の使い込みを疑い、不法行為による損害賠償請求で返還を求めました。返還請求額は1500万円でした。
経過
兄は、母から預金管理の委任を受けた、その委任の範囲内の引き出しだと主張しました。それでも施設費やその他の生活費を持ってしても余りある引き出しでした。
Gさんが、母の介護認定資料を取ってみると、母は5年前に要介護4、3年前には要介護5でした。認知症高齢者の認知度もⅡaからⅣへ推移していました。Aさんはここを立証して、母には委任の能力がなかったと主張しました。
裁判所は、母の能力が限定的でも、委任か事務管理により兄は母の預金を管理していたと見える。そこで、兄の使途説明で合理的な部分は適正な使途として返還は要しないとするべきと心証を開示しました。
結果
そこで、時効のかからない過去3年分について、母のための使途から過大な部分の返還を認め、Gさんは300万円の返還が認められました。
このように、使途の説明に合理性があれば、返還義務を免れる傾向にあります。
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