Eさんのケース(被告案件、贈与と委任による管理の複合的な主張)
2024.03.28
ご相談の経緯
Eさんは、母が死亡し残された一人暮らしの父の介護のため、毎日父宅に通って父の面倒を看ていました。
父からは、預金の管理を頼むと言うことと、最晩年に至っては、それまでに父の介護に使った自家用車を購入した資金、父の介護のため父宅をリフォームした資金をEさんが立て替え負担していましたが、それも最晩年に精算しなさいと言われ、父の預金から貯めたお金1000万円を精算してもらいました。
弟が、父の死亡後、Eさんが父の預金から多額を引き出していたとして、不当利得返還請求の訴えを提起しました。
経過
裁判では、Eさんは、父の介護のための小口現金帳を付けていたので、それを証拠として提出し、日々のやりくりに違法性はないと主張しました。父の預金から貯めた1000万円については、貯めておいて、後から大きな自家用車とか、リフォーム費用とかの出費を精算したと主張しました。
和解できず判決になりました。判決では、Eさんの小口現金の使途については、すべてに証拠はないけれど、全てについて些細な証拠による裏付けを求めたのでは、立証責任を転換することになるので、ある程度使途の説明があれば、不当利得はないとの判断を得ました。
一方、後から精算した分は、精算したと言う年月日までなぜ精算しなかったのか説明がなく、また、Eさんがそのことを訴訟がある程度進行した段階で主張をしたことで、合理性がないとして、それはEさんの不当利得と見なされました。
結果
結果、Eさんに500万円(Eさんと弟の相続分割合1/2を乗じた額)の支払い義務を認める判決が出た。