不当利得返還請求 遺産分割紛争 預金の使い込みは小堀球美子法律事務所へ

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Kさんのケース(原告案件、家裁での遺産分割調停が先行していたケース)

2024.03.28

ご相談の経緯

Kさんは、兄と先に遺産分割調停を行っていましたが、調停委員に使途不明金は地裁で行うように言われ、地裁で返還請求を行いたいと相談してきました。
遺産分割調停調書の最後に清算条項があると提訴は困難ですが、それがなかったために、地裁へ不当利得返還請求訴訟を提起しました。
※(例えば母の遺産分割調停で清算条項があるが、父の預金の使い込みは関係しないと主張される方もいますが、清算されるかはケースバイケースです。個別にお問い合わせください。)

経過

兄は、すべての引出しは父自身が行っていたと答弁しました。
しかし、一方、兄は家裁では父を介護したとして、寄与分を主張していました。 そうだとすると、介護されていた父が自分で引き出すことなどできないし、介護認定記録もよく読んで見ると、父の要介護を裏付ける事実が判明しました。

結果

結局、兄の言い分の変遷に合理的な説明がされないので、兄も一定の譲歩をして、一定額の返還を認める和解が成立しました。