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Cさんのケース(被告案件、貸し金の回収との答弁は危険!?)

2024.03.28

ご相談の経緯

Cさんは弟から父の存命中、各100万円ずつ5回の引き出しは、Cさんが行ったとして、返還を求められました。
父の当時の能力、身体的に銀行に一人では行けない、と言う状況では、父の近所に住んで父の援助をしていたCさんが関与していないとは不自然だということで、Cさんは関与自体は認めました。

経過

Cさんが言うには、それより前に父に貸していた500万円を返してもらったと言います。
しかし、貸金と主張すると、Cさんと父との間の返還の合意、Cさんから父への金銭の移転を別に証明しないとならなくなります。
むしろ、それは、父へのそれより以前の援助を背景とする贈与、つまり、Cさんの献身的な援助へのお礼ではないかと代理人として評価すると説明し、そのとおり答弁しました。

結果

結果として、裁判所も、Cさんの父への援助の背景は認められるとして、贈与もありうると心証を開示し、Cさんが若干額を返還する勝訴的和解で決着しました。