不当利得返還請求 遺産分割紛争 預金の使い込みは小堀球美子法律事務所へ

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分割するはずの遺産を使ってしまった

きょうだいから内容証明郵便が届いた、代理人選任は必須???

きょうだいから内容証明郵便が届いたら、自分は正しく管理していたと思っても、放置してはいけません。きょうだいが内容証明を出すと言うことは、訴訟まで視野に入れてます。 かと言って、すべて真実のまま回答してもいいというわけではありません。初動を誤ると過大な返還義務を負うことがあります。弁護士に相談は必須で、応訴の仕方を十分に準備するべきです。

  • 【1】父の介護をしていて、父の預金管理も預かりました。
    父が体の自由が利かなくなって、父から預金の管理も委ねられました。といってもどんぶり勘定で自分のお金と区別がつかなくなっていました。
  • 【2】父の介護をしていて、預金の管理も委ねられました。残ったものはお前に上げると言われました。
    私は父に金銭を贈与されたのです。
  • 【3】父が預金を管理できなくなって、私が預金を下ろしました。
    理由は、来る相続で他のきょうだいに分けくなかったからです。

初動の対応

引き出したことを否定する。

証拠に照らして引き出していることを否定していいか検討が必要です。
引き出したことは原告に証明の責任があります。

親の能力を争う。

親が元気ならあなたが親に無断で預金を引き出すことはできなかったはずです。
親の介護認定記録を取ります

頼まれて下ろしたとして、一つ一つ使途を説明する。

引出しを否定できないなら、頼まれて(委任)下ろしたと答弁します。その場合、できるだけ使途を説明します。
使途のすべてに証拠がなくても勝てます。原告は銀行の履歴で引出しの全体を証拠として把握できるのに対し、被告は、親族間の金銭管理なので、使途のすべてを証拠をもって説明できないのに責任を負わされるのは、民事訴訟の主張立証構造上あまりに不利益です。

親からもらったものだと言う。

親からもらったというには、その額が身分関係や遺産の全体像から相応か、動機はあるか、贈与があったとしても、なぜいっぺんに贈与しないで、毎日の引出しの中から贈与されたことに合理的理由があるかが問われます。
贈与という答弁は安易に使うには危険があります。よく検討してそのストーリーを展開しないといけません。

生前贈与としてもらっているので、遺産分割で特別受益の持ち戻しを行うと言う。

地裁でこのように答弁して、家裁での特別受益の持ち戻しを覚悟するという答弁の仕方もありますが、それは、超過特別受益は持ち戻さなくてもいいという結果を得られるからという理由(※1)が考えられます。
原告があくまで地裁で解決するとしてきたとき、超過特別受益の利益を得られなくなることがあります。この点はぜひご相談ください。

1生前贈与があるときには、遺産の先渡しとしてその分を遺産に計算上加え、それを法定相続分で除して、特別受益のあった人には、そこから特別受益分を控除した額が実際の取り分となります(特別受益の持ち戻し)。ただ、特別受益分が大きくて、控除するとマイナスになっても自分の財布からそのマイナス分を返すことにはならず、たんに、残っている遺産はもらえないということになります(超過持ち戻し免除)

※事例:【通常の持ち戻し】Aに1000万円の特別受益があって、残っている遺産が1000万円のとき、兄弟2人(AB)でこれを分けるとき、(3000万円+1000万円《特受》)÷2=2000万円、Aの取り分は、2000万円-1000万円=1000万円、【超過持ち戻し免除】Aに3000万円の特別受益があって、残っている遺産が1000万円のとき、(1000万円+3000万円《特受》)÷2=2000万円、Aの取り分は2000万円-3000万円なので、マイナスだがAはマイナス分(超過分)は返還しなくていい。

地裁での争い方

まずは、引き出し自体を否定できるか!?を検討するべき。

まずは、引き出し自体を否定できるか!?を検討するべきです。ここをうまく否定できると、原告は被告が引き出したことを立証することから始めなくてはならず、原告にとってとても苦しい戦いになります。
そうは言っても、親の当時の能力からは被告が引き出したことが明らかである、銀行の履歴で親の行きそうもない支店で下ろしていることがわかり、被告が引き出したことが明らかである、などのケースは、引き出しを否定するとそれが嘘とみられ、被告にとって苦しくなります。

地裁では前後で食い違う主張、客観的事実と食い違う主張は合理的でないとして、被告にとって苦しくなります。
その場合は、かえって引き出したことは認めた上で、使途を説明するか、委任や贈与と言う方が、合理的対応であることがあります。 使途の説明には、領収証などの証拠を集めます。たとえば、医療機関の領収証、介護の領収証、その他、日々の生活の領収証です。 使途に毎日、毎月の支出で繰り返されることがあるときには、すべてに領収証がなくても、証明は可能です。 領収証がなくても、生活費相当額が相当額控除されますので、その主張もします。

親からの委任や、贈与があったことは、使途の説明と整合性がつくように、主張を構成します。