目次
証拠収集
被相続人の預金を使い込んだとして、きょうだいを提訴するとき、多くは、不当利得返還請求、不法行為による損害賠償請求を請求原因にします。
すると、立証責任は原告にあり、損害、きょうだいの利得、違法性などを原告において証明ないなとなりません。
そのための証拠としては次のようなものがあります。
- 銀行の取引履歴→毎日限度額いっぱい引き出しがあるなどの時には、それだけで利得が証明できます。
- 介護認定記録→市区町村に、認定審査会資料、認定調査票(基本調査、特記事項)、主治医意見書の開示を求めます。通常個人情報開示の手続きを取りますが、それらは個人情報に当たらないとして期限の制限なく開示する市区町村もあります。
他方、裁判などに至らなければ開示しないと決めている自治体もあるので、個別の確認が必要です。 - 医療機関のカルテ等開示
→一般的には法定相続人であれば開示する医療機関が多いです。
診療録、看護記録など一切を求めます。
不当利得/損害賠償か?
不当利得でいくべきか、不法行為による損害賠償請求でいくべきかは、立証責任は変わりませんので、時効だけに注意して構成することになります。
あと、被告に反対債権があることが予想される時には、相殺の抗弁を封ずることを目的として、不法行為による損害賠償請求によることも検討します(ただし別訴で求められることはあります)。
不当利得、損害賠償請求のほかにも法律構成はありますので、個別にお問い合わせください。
提訴?交渉?
提訴か交渉か。
交渉段階から代理人が就くときには、いくらかでも返す意思があるのか、早期に被告側に打診することが必要です。
全く可能性がないなら、早期に提訴するべきです。
相手に代理人がついていないとき、相手は攻撃防御能力に乏しいので、交渉でよい傾向で訴訟外での和解に至ることもあります。
財産の保全
不当利得額が大きいときには、実際に回収を確保するために、仮差押えも検討します。
被告の財産、特に不動産に仮差押えをかけます。
このとき、一定額の保証金を積む必要がありますので、注意が必要です。
仮差押えは本訴提起前でも、本訴提起途中でも行えますので、被告の応訴の対応次第で検討してもいいでしょう。
事案はどう終結するか。
事案はどう解決するのか。
多くの場合、提訴しても、和解を勧められます。
和解のテーブルに着くことは必要です。
和解のメリットは、金銭的時間的コストを節減できる、敗訴のリスクを回避できある、控訴のリスクを回避できることにあります。
きょうだい間の紛争は心情的対立が激しいですが、裁判所が和解を打診したら柔軟に対応する方が得策です。
裁判官も人間ですので、むげに断ると角が立つし、結局民事はお金で解決しないとならないので、各リスクを回避するためには、和解も有用なのです。