相続コラム
こんなお悩みをお持ちではないですか?
- 父を介護していた兄と、介護が進んでから疎遠に。見舞いに行くと父が「お金がない」と嘆いている。いったい???
- 母が死亡して、兄に遺産分割の話をしたいと申し向けたら、「分ける遺産などない」と言われた。母の預金がゼロなんて考えられない!
- 父が死亡して、兄の様子がおかしい。私を避けているようだ。銀行履歴を取ってみると驚きの事実が!
- 母を介護してしっかり看取りました。しかし、死亡後妹が私の財産管理に不正があったと言ってきている!?こんな悲しい事態にどう対処すればいいの!?
亡くなった親の相続で、不動産などの遺産分割にまつわる紛争は、対処方法も比較的簡易ですが、
無くなってしまった預金は、あきらめないとならないのでしょうか。
家裁に相談すると、無くなってしまった預金は、家裁では扱えないと言われます。
いったいどうすればいいのでしょうか!?
⇒方法はあります!!→方法123
使い込み訴訟の被告になることもあります。対処方法を間違えないで対応することが必要です。
⇒方法のページへ 4
親の介護を一生懸命していたのに、あらぬ疑いをかけられてしまった。
一方介護に一切協力しなかった妹。そんな妹にお金を返さないとならないのでしょうか。
遺産分割事件などを多数受任している弁護士として、上記のような声をよく聞きます。
「よく聞く」というレベルを超えて、「使い込み事案は、遺産分割、遺留分などの具体的事件に必ず付随するいわば「オプション」のような事件です。
当事務所に相談に来られる方は、「使われた人」と「使ってしまった人」に2分されるほどです。
過去に、多数の使い込み事案を担当し、解決してきた弁護士として、対処方法を伝授します。
ほかの弁護士に相談したところ、回収は困難と指摘された。
事案にもよりますが、あまり経験のない弁護士は、不法行為による損害賠償請求、不当利得返還請求の各訴訟は立証責任が全部原告にあることで、困難と説明することがあります。
特に、引き出し方が毎日限度額いっぱいなどという顕著な場合はさるものの、そのような顕著な引出しでないときには難しいと説明する弁護士が多いです。
立証責任は確かにそうですが、被告に何の立証もいらないわけではありません。事実上ある程度被告に立証の責任が課されることもあります。
被告が何か、訴訟外で主張を紙に残しているなどのときには、打開策もあります。
ほかにも、ケースによっては被告に立証責任を転換できることもあるので、ご相談ください。
